火災保険

火災保険

外壁塗装に火災保険が使えるかもしれないという事は知っていますか?
条件をクリアすることが出来れば保険金で外壁の塗り替えなどが出来る可能性もあります。
火災保険は大きく分けると2種類のものがあります。

  • 火災、落雷、破裂・爆発、風災が原因の外壁劣化で適用される住宅火災保険

    「住宅火災保険」とは、戸建住宅向け火災保険の基本的なタイプです。一般的に、火災による損害のほか、落雷・破裂・爆発・風・ひょう(雹)・雪災による損害を補償します。
    例えば、台風時の飛来物や落雷で外壁が損傷した場合には、適用される可能性があります。
    このタイプの保険の注意点は、水害(もしくは水災と表現)や水濡れ事故による損害は、保険が適用されないことです。洪水・高潮・集中豪雨などによる土砂崩れなどの自然災害がこれにあたります。
  • あらゆるリスクを総合的に補償してくれる住宅総合保険

    上記の住宅火災保険に加えて、住宅に関する総合的な補償を受けられるのが「住宅総合保険」です。いわゆるオールマイティな保険です。
    自動車が自宅に突っ込んできた際に発生する壁の破損や、暴動・騒擾での破壊、泥棒の侵入による壁の損壊なども適用になる可能性があります。
    もちろん水害での損害も含まれますし、人の過失による水漏れ事故にも補償を受けることが可能ですので、自宅にかけている保険の種類と内容をしっかり確認しましょう。
  • 経年や老化での劣化は、どんな保険でも適用されない

    これらいずれかの保険であっても、必ず適用されない条件があります。それは、「経年や老朽による劣化」です。
    つまり、災害に起因しない劣化や、外壁材特有の性質による摩耗・変質・変色などは補償の対象とはならないということです。例えば、外壁に発生したコケ・カビ、各種サビなどは対象外となります。

  • 対象となる「風災」とは

    風災とは、台風や竜巻などの強風により「屋根材が破損した」「ものが飛んできて壁に穴があいた」このような被害を言います。
    風災の定義は基本的には「最大瞬間風速20メートル/秒以上」の強風となっており、雹災・雪災も含まれていることが多いです。

    ■風災の対象になる可能性が高い事例
    保険対象となるのは、以下のような例で損害額が20万円以上の場合です。
    ・台風による強風や突風により、屋根材や外壁材が破損した
    ・竜巻や台風で飛んできたものが自宅にぶつかり壁に穴があいた
    ・雹(ひょう)が屋根材に当たり破損した
    ・大雪が降り、屋根材が破損した

    ■風災の対象にならない事例
    ・損害額が20万円以下の場合
    ・新築後10年が経ち経年劣化による色あせ
    ・最大瞬間風速20メートル/秒以下の風による被害

  • 対象となる「水害」とは

    水害とは、洪水、高潮、土砂崩れなど自然災害による損害のことをいいます。台風や大雨で洪水が発生して家屋が流されたときや、一定の基準を超える床下浸水が起こったときに保険が適用されます。
    ただし、最低限の保証しか付いていない住宅火災保険では、水害は保証対象外となるので注意が必要です。また、家庭の雨漏り、水漏れは水害には該当しません。
    水害の定義は各保険会社により異なりますが、下記の基準が一つの目安となります。

    ・建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害
    ・床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害

    ■水害の対象になる可能性が高い事例
    ・台風で近くの川が氾濫し、
    50cm以上の床上浸水したため壁の張り替えが必要となった
    ・豪雨で近くの山が土砂崩れを起こし、家の半分以上が破損した

    ■水害の対象にならない事例
    ・お風呂のお湯を止め忘れて、床が濡れた

郵送先およびお問い合わせ先
株式会社 美増
( 〒335-0023 埼玉県戸田市本町4-6-3 )
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